アンダルシアのその他の視聴覚作品製作助成金アンダルシアの映画助成金

本書は、アンダルシア地方における映画やその他の視聴覚作品の製作に対する助成金申請の要件とプロセスに関する詳細な情報を提供する。さまざまな制作ラインが設定されており、申請者はEU加盟国または欧州経済地域に拠点を置く独立系プロデューサーであることが求められる。また、対象となる経費についても言及されており、プリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクションの費用、旅費、保険料などが含まれる。さらに、助成金の上限額や、「カマレオンシネマサービス」が提供する、助成金申請手続きや視聴覚プロジェクトに必要な素材の入手を支援するサービスに関する情報も提供している。

フェルナンド・フェルナンデス・アルバレス
Actualizado: 17/02/2025 4596
アンダルシアのその他の視聴覚作品製作助成金アンダルシアの映画助成金
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アンダルシアのその他の視聴覚作品製作助成金アンダルシアの映画助成金

2022年5月11日、アンダルシア州政府の文化・歴史遺産省によって発布された命令により、 アンダルシア共同体における長編映画(フィクションまたはアニメーション)、テレビ映画、ドキュメンタリー制作、およびその他の 視聴覚作品の視聴覚制作プロジェクトに関連する、競争的手続きによる助成金交付のための規制基準が制定された。したがって、これらはアンダルシアにおける映画助成金の規制基盤である。

アンダルシアにおける助成金の目的と対象

アンダルシアにおける映画助成金、長編映画、ドキュメンタリー、その他のオーディオビジュアル作品の製作を規制する基準では、助成金交付のための3つのラインが設定されています:

  1. ライン1:ライン1:フィクション、アニメーションを問わず、長編映画プロジェクト、テレビ映画の制作
  2. ライン2フィクション、アニメーションを問わず、長編映画プロジェクトおよびテレビ映画の制作。
  3. ライン3ドキュメンタリー・プロジェクトの製作。

各プロジェクトは、上記ラインのいずれかにのみ応募できる。

長編映画、ドキュメンタリー、その他のオーディオビジュアル作品のプロジェクトで 、申請日にプリンシパル・フォトグラフィを開始しているもの、または先約があり、プリンシパル・フォトグラフィが財政的に不可逆的なものは、補助金の対象とはなりません。主要撮影とは、撮影スケジュールに記載された一連の行為を指す。

さらに、以下の作品は、アンダルシアの映画助成金、ドキュメンタリー、その他の視聴覚作品の対象外となる:

  • 公私を問わず、テレビ番組または視聴覚コミュニケーションサービス会社を管理または編集指揮する個人または法人によってのみ制作された作品;
  • 主に広告または政治的プロパガンダで構成される作品;
  • Xレーティングの作品;
  • 知的財産権譲渡規則に違反する作品
  • 確定判決により犯罪とされた作品;
  • 性差別的価値観を助長する作品、または男女平等に関する規制に違反する作品;
  • 公的機関が独占的に資金を提供する作品;
  • 一般的に、その他の法的規定によって除外される作品。

アンダルシアで助成金を得るために、プロジェクトの文化的性質はどのように証明されますか?

アンダルシア地方で、ドキュメンタリーやその他のオーディオビジュアル作品に映画助成金を交付するには、プロジェクトが文化的性質を有すると分類されることが条件となります。この分類は、以下の要件のいずれかを満たす場合に得られます:

  • 芸術的かつ創造的な表現と見なされること。
  • アンダルシアの文化遺産と多様性への貢献。
  • アンダルシアのアイデンティティの促進に寄与するもの。
  • アンダルシアの社会的・経済的発展を刺激する能力があること。
  • 文化的価値の社会化および促進者としての可能性。
  • アンダルシア地方のアイデンティティ、文化、歴史を支援すること。

視聴覚作品が文化的性質の認定を得られない場合、申請された助成金は却下され、その旨は却下の決議に明記される。

使用されている表現の理解を深めるための定義

本文中で使用される以下の用語を定義する:

  1. 視聴覚プロジェクト:視聴覚プロジェクト:主撮影前のプリプロダクション段階の作品。
  2. 視聴覚作品:動画像を含み、音声を含み、または音声を伴わない創作物であって、一元的、安定的、または永続的な性格を有し、あらゆる装置で繰り返し複製可能なデータ媒体またはアーカイブに組み込まれ、主として商業的利用を目的とするもの。
  3. 映画作品:映画館での商業的利用を意図し、非シリアル形式で作成・製作された、ドキュメンタリーおよびアニメーション作品を含む視聴覚作品。
  4. 長編映画:長編映画:上映時間が60分以上の映画作品(上映時間が45分以上のものを含み、70ミリフォーマットで、1画像につき最低8つのパーフォレーションがあるもの)。
  5. テレビ映画:映画と同様の創作性を有し、上映時間が60分を超えるフィクションの視聴覚作品で、放送およびテレビ放送を目的とし、主として劇場公開のために製作されたものではないもの。
  6. 製作会社:映画作品または視聴覚作品を制作し、あらゆる種類の媒体に記録するために必要な技術的・人的資源を提供し、管理するイニシアティブと責任を有する個人または法人。
  7. 独立プロデューサー:メディア企業、オーディオビジュアルサービス、民間テレビチャンネルから支配的な影響を受けておらず、所有権、資金調達、他の経営・管理団体からの条件付けにより支配的な影響を受けていない個人または法人。支配的影響力には、テレビチャンネルに所属していること、制作会社の議決権または株式資本の20%を所有または保有していることなど、さまざまな条件が含まれる。
  8. ドキュメンタリー:現実の題材を扱った視聴覚作品で、分析または研究のオリジナル作品であり、上映時間が52分以上で、商業劇場またはテレビでの上映を目的としたもの。
  9. プレミア上映:資格認定日以降に映画館で初めて上映され、興行収入を得ること。テレビ映画の場合は、テレビ事業者またはプラットフォームによる最初の放送を指す。

アンダルシアで助成金を申請するには、プロデューサーはどのような条件を満たさなければなりませんか?

アンダルシアで長編映画、ドキュメンタリー、その他のオーディオビジュアル作品の助成金を申請する場合、それぞれの制作ラインに応じて助成金を得ることができます:

  • 第1ラインでは、欧州連合(EU)加盟国または欧州経済地域(EEA)加盟国の独立法人で、業界初心者の監督によるプロジェクト。
  • ライン2:欧州連合(EU)加盟国または欧州経済領域(EEA)加盟国の独立法人。
  • 3行目は、欧州連合(EU)加盟国または欧州経済地域(EEA)加盟国の個人または独立法人。

アンダルシア州において、ドキュメンタリーやその他の視聴覚作品を対象とした映画助成金を受けるには、申請者は、視聴覚制作における経済活動で、スペインの映画・視聴覚会社行政登録簿、または各自治州に固有の同様の組織に登録されており、欧州連合加盟国または欧州経済地域で設立された独立制作会社であるという基準を満たしていなければならない

商業登記簿に登録された目的が視聴覚作品の制作であり、映画撮影・視聴覚芸術協会(ICAA)または各自治体に固有の同様の組織に登録され、欧州連合(EU)または欧州経済地域の加盟国に設立された独立制作会社であるという基準を満たしている経済利益団体も、ドキュメンタリーやその他の視聴覚作品について、アンダルシア州の映画助成金を申請することができます。

視聴覚共同制作の場合、助成金を申請する会社は、独立したプロデューサーであり、制作に最低20%参加し、権利と素材を所有していなければならない。

申請者は、知的財産権法において権利の譲渡と行使について規定されている場合を除き、製作された視聴覚作品の商業化と利用に必要な財産権の所有者でなければならない。

これらの要件は、助成金の申請時および助成金の対象となる活動が完了し正当化されるまで満たさなければならない。

以下の団体は助成金の対象とはなりません:

  • 前科、収賄罪、公金横領罪、詐欺罪、利益供与罪、都市計画罪などの犯罪で確定的な有罪判決を受け、補助金を得ることができなくなった者。
  • 自己破産を申請し、支払不能または破産宣告を受けた個人または企業は、破産法に従って司法介入または資格喪失の対象となり、資格喪失期間は資格認定判決に従ってなお有効である。
  • 行政との間で締結された契約の最終決議により有罪とされた者。
  • アンダルシア州政府の高官の不適格性に関する1984年12月26日付法律第53号に規定される状況に該当する者。
  • 現行の規定に従って納税義務または社会保障義務を履行していない者。
  • タックスヘイブン(租税回避地)に居住している者。
  • 補助金の返済義務を履行していない者(返済の猶予または停止を除く)。
  • 最終決定により、補助金を受けられなくなった者。
  • 強制執行段階にあるアンダルシア共同体に対する未払金がある者。
  • 現行規則に従い、差別的労働慣行を容認または助長した罪で有罪判決を受けた者で、確定判決により有罪判決を受けた日から5年間。
  • 違法かつ域内市場と両立しない援助のため、欧州委員会の事前申告により回収保留の対象となった企業。
  • 欧州連合(EU)の法令により危機に瀕している企業
  • アンダルシアの民主的記憶に反する行為を奨励、容認、または関与したとして、最終行政決議により制裁を受けた、または有罪判決を受けた個人または法人。
  • 2年以内に、労働協約の不履行、または消費者と利用者の権利と合法的利益に反する行為により、司法判決または行政決議により制裁を受けた、または有罪判決を受けた企業。
  • 技術者、芸術家、創作者、および申請者が過去に制作したオーディオビジュアル・プロジェクトに参加した技術会社と契約した債務の不払いで制裁を受けた、または有罪判決を受けた最終行政判決または司法判決を受けた個人または法人。

また、欠格事由に該当する他の団体の活動から派生した、またはその活動を継続すると推定される団体にも、助成金取得の禁止が適用されます。

アンダルシアの助成金額はいくらですか?

長編映画、ドキュメンタリー、その他のオーディオビジュアル作品に対するアンダルシアの助成金は総費用に対するパーセンテージではなく、定額で授与されます。交付額は、各募集における利用可能資金総額を超えない限り、申請額と一致する。

各ラインの上限額は以下の通り:

  1. ライン1:予算の40%を超えない限り、長編映画またはテレビ映画1本につき25万ユーロ
  2. ライン2長編映画またはテレビ映画1本につき300,000ユーロ(予算の35%を超えない限り)。
  3. 3行目ドキュメンタリー1本につき80,000ユーロ(予算の40%以内)。

各募集のクレジット限度額を超えた場合、最低限必要なスコアを獲得した仮受給者には、資金がなくなるまで、各ラインの合計ポイントに応じた比例額が、獲得したスコアに応じた優先順位で付与される。残りの仮受益者は補欠受益者とみなされ、最終的に確定受益者となった場合、対応する補填が受けられる。

もし追加クレジットがあれば、その点数に基づいて対応する金額を受け取らなかった最後の受益者に付与された金額を完成させるために使用され、残りは点数と優先順位に従って補欠受益者に割り当てられる。確定受益者と補欠受益者に対応する金額を支払った後、まだクレジットが残っている場合は、クレジットがすべてなくなるまで、再び得点と優先順位に基づいて、すでに受益者に授与された補助金を補完するために使用される。

アンダルシアでは、どのような費用が助成の対象となりますか?

助成対象となる経費は、助成対象となる活動の性質に明確かつ間違いなく関連し、その遂行に厳密に必要な経費です。視聴覚作品の場合、対象となる経費は以下の通りです:

  • ロケハン、脚本開発、キャスティング、資金調達、デモまたはティーザーの制作、共同制作のための探索費用。これらの経費は、撮影開始の9ヶ月前から、脚本費を除く実行期間内であれば計上される。

なお、同一企画で既に助成を受けているプリプロダクション経費は除く。

  • スタジオ費、セット費、撮影費、音響費等の製作費。撮影スケジュールに含まれていない場合は、実施前に速やかに通知し、必ずプロジェクトの実施期間が終了する前に通知した場合に対象となる。

アニメーション作品の場合、撮影開始は作画の動きを取り入れた日、撮影終了は撮影が終了し、ミキシングや編集を行う前とする。

  • ポストプロダクション費用および作品の初演に関する費用で、実施期間終了前に請求されるもの。これらの費用には、編集、視覚効果、音楽、合成映像の作成および制作、ネガのポストプロダクション、音響のポストプロダクション、クレジットに関する費用が含まれる。また、ラボ費用(翻案費用)、翻訳、吹き替え、字幕制作(該当する場合)、原版を含む作品を保存するために必要な素材サポートの費用も含まれる。

また、作品のプレミア上映に使用される場合は、広告宣伝費、印刷物、その他の媒体費も、本項に関連する経費の30%まで含めることができる。

  • 実際の制作期間中の技術・芸術チームの旅費、宿泊費、食費、交通費。対象となる旅費および交通費は、「ベース」に明記されている。
  • 保険料
  • 助成対象プロジェクトに直接携わる人員の社会保障費を含む給与の支払いに関連する経費。ただし、その帰属がプロジェクトに費やされた時間に比例することを条件とする。プロジェクトの具体的な制作活動とは無関係な職務のために雇用された人員の場合、その費用は一般制作費に帰属する。

補助対象プロジェクトの監督、脚本家、フィジカル・プロデューサーに関連する経費も対象とみなされ、ドキュメンタリー制作の場合は補助上限額の10%、長編映画制作の場合は1ラインあたり補助上限額の5%が上限となる。

その他、クレジット利息、一般経費、監査経費、エグゼクティブ・プロデューサー経費など、具体的な限度額が設定された対象経費は、規制基準第3条第7項に定められている。

対象となる経費の請求書には、視聴覚作品のタイトルを明記しなければならない。

すべての対象経費は、監査経費を除き、視聴覚作品の製作期間内に発生しなければならない。

経費は、正当化期間の終了前に支払われた時点で発生したとみなされ、対象となる経費の費用は、その市場価値を超えてはならない。

銀行口座の利子、罰金、行政罰、刑事罰、訴訟費用、贅沢費、心付け、経費引当金などは対象外となる。また、共同制作会社間の請求書は、受益会社と関係のない海外の共同制作会社からの請求書を除き、対象外とする。受益者である共同製作者から外国の共同製作者への金銭拠出は、外国企業に有利な銀行領収書または法的な支払システムによって証明され、領収確認書、経費概念の証明書、請求書、国際的な商業的有効性の証明が文書で添付されていなければならない。この拠出金に関する経費は、外国共同製作者の国の国籍を有する職員への支払いに帰することはできない。

租税は、受益者である個人または法人が支払った場合、対象となる。ただし、回収または相殺が可能な間接税は、対象経費とはみなされません。

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