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スペインでのタックス・リベート撮影
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スペインでの撮影に対する税制優遇措置。 その可能性から、スペインでの撮影は、オーディオビジュアル業界にとって最高レベルの優れたリソースの供給源となっており、その卓越性を証明するいくつかのカテゴリーを確立することができます:税制優遇措置、ロケーション、インフラ、気候、美食、スタジオとセット、プロダクションの専門家。したがって、スペインでの撮影は、あらゆる種類のオーディオビジュアル作品を制作するのに最適な場所であると結論づけることができる。
スペイン国家は、映画製作やオーディオビジュアルシリーズへの投資家に以下のような優遇措置を提供しています。カナリア諸島、ナバラ、バスクを除くほとんどの自治体に適用される特別な税控除(タックスリベート)。
-特に優遇される税額控除制度について説明します。この税額控除は、スペイン作品(「税額控除」)か外国作品(「税額控除」)かによって、2つの受益者があります。
フィクション、アニメーション、ドキュメンタリーの長編映画およびオーディオビジュアル・シリーズのスペイン作品への 投資は、製作者に対し、控除の基礎となる最初の100万ユーロについて 最高30%の税額控除、およびその超過額について 最高 25%の 税額控除を認める。控除総額は 各製作物につき2,000万ユーロを超えることはできず 、控除額の50%はスペイン国内で発生した支出に対応することが必須条件となる。オーディオビジュアルシリーズの場合、控除額の上限は各章につき10.000.000 。
控除の基礎となるのは、製作総費用、コピーの入手費用、製作者が負担する宣伝・広告費用で、いずれもオーディオビジュアル製作総費用の40%を上限とする。
共同製作の場合、上記の金額は各製作者の製作比率に応じて決定される。
控除(「税額控除」)は、各課税期間に発生した制作費に応じて発生しますが、視聴覚作品の制作が完了した課税期間から適用されます。アニメーション作品の場合、控除はスペイン国籍証明書を取得した課税期間から適用される。
税額控除の適用は、制作資金の調達に参加する納税者にも適用されます。
控除額は、プロジェクトが融資される場合、受領した残りの支援金と合わせて、制作費総額の50%を超えることはできません。この割合は様々です:
-短編映画の場合は85%まで
- 、映画館で商業利用される長編映画を2本以上監督または共同監督したことがなく、製作予算が1.500.000 ユーロを超えない者が監督した作品、スペイン語以外の公用語の1つで撮影され、スペイン国内で前述の公用語または字幕付きで上映される作品、33%以上の障がいを持つ者が監督し、管轄機関が認めた作品;特別な文化的または芸術的価値を有し、省令で定められた基準または公示された公募に基づき、例外的な財政支援を必要とする作品、ラテンアメリカ諸国または発展途上国(ユネスコ)との国際共同製作作品、製作予算が2.500.000 ユーロを超えず、アニメーション専用で 、特別な文化的または教育的価値を有するアニメーション作品。
-女性監督のみによる作品は75%まで、ドキュメンタリー作品は60%まで。
-EU加盟国が資金を提供し、複数の加盟国のプロデューサーが参加する国境を越えた作品については60%まで。
控除が適用されるためには、以下の要件を満たす必要がある:制作物が国籍証明書および コンテンツの文化的特性を証明する証明書を取得していること、制作された視聴覚作品の完全な状態の新しいコピーが、フィルモテカ・エスパニョーラ(Filomoteca Española)または該当する自治体によって公式に認められた映画図書館に寄託されていること。
長編映画およびフィクション、アニメーション、ドキュメンタリー映画のオーディオビジュアルシリーズに対する外国制作物への投資は、控除額の基礎となる最初の100万ユーロに対して 30%、その超過額に対して25%が控除されます。この控除は、支出がスペイン領内で発生した場合に適用される。 少なくとも1.000.000 20万ユーロでなければならないが、アニメーション制作の場合は20万ユーロ以上でなければならない。 制作1本あたりの限度額は20.000.000 ユーロで、シリーズの場合は制作1エピソードあたり10.000.000 ユーロである。
この控除額は、納税企業が受ける他の援助と合わせて、制作費の50%を超えてはならない。
外国の長編映画制作の実施に税額控除が適用されるためには、以下の条件を満たす必要がある:制作物が文化的性格を証明する証明書を取得していること、スペイン政府、自治州、フィルム・コミッションまたはフィルム・オフィスの協力、税制優遇措置の対象であることが作品の最終クレジットに明記されていること、作品の権利者がタイトル、グラフィックおよび視聴覚プレス資料を承認していること。
カナリア諸島の税制優遇措置 国際的な制作物に関しては、カナリア諸島に税務上の登録事務所を有し、外国の視聴覚作品の制作を担当する制作会社(i.e. 制作サービス会社)は、カナリア諸島で発生した制作費の50%(1.000.000 まで)、および残りの経費の45%(各視聴覚作品の最大控除額36.000.000 ユーロ )の税額控除を受けることができます。.優遇税制は制作費の85%を超えることはできません。
スペイン国籍である必要はないが、カナリア国内の制作会社と契約し、サービス・プロデューサーとして活動する必要がある。
ICAA発行の文化作品証明書の取得が必要。
スペインまたは欧州経済地域(EEA)加盟国に納税地を有するクリエイティブ・スタッフの経費(1人あたり50.5万円を上限とする)、技術産業およびその他の供給業者の利用から生じる経費(エグゼクティブ・プロデューサー、プロデューサー、プロダクション・アシスタント、プロダクション・チーム、監督、プロダクション・アシスタント、監督、脚本家、キャスティング・スタッフ、キャスティング・コントローラーの経費、セット・デザイン・チーム、セット・デザイナー、装飾家、花屋、装飾助手、セット・デコレーター、大道具、大工など)。また、背景に必要な材料費(建材、大工、塗料、布地など)、衣装・キャラクター設定チームの費用(衣装デザイナー、仕立て屋、ヘアドレッサー、メイクアップアーティストで、衣装、メイクアップ、かつらなどを含む)、特殊効果設備で発生する費用(特殊効果技師、模型製作者などを含む。)、火工品、発煙材料、促進剤、雷管、消火器など)、カメラ機材レンタル(カメラマン、アシスタント、照明機材、音響機材)、映画・テレビクルー(電気通信技術者、電子保守技術者、映像制御技術者、および携帯電話、インターネット、衛星回線、ルーター用データ回線などの関連費用。)、二次的技術設備(一般クルー、特別クルー、スタントマン、スタントダブル、演技ダブル、照明ダブルなど)の費用。二次的技術機材(一般クルー、特別クルー、スタントマン、スタントウーマン、演技スタントマン、照明スタントマン)の費用)、追加要員(振付師、軍師、軍事顧問、台詞教師、動物取扱者、運転手、警備員、清掃員、医療・救急要員、撮影現場危険監督者、トラック荷降ろし助手、技術機材や小道具の移動費用)の費用;)プリプロダクション段階、またはプロジェクトのプロダクションおよびクロージング段階の撮影に携わるクルーの滞在費および宿泊費(小道具、ロケーション、プロダクション、輸送中の運転手などを担当するスタッフの滞在費および宿泊費も含まれる)。)、プロジェクトの撮影のための素材の輸送費(クルー自身の機材の輸送を含む。)、国内領土内での撮影に使用される撮影素材、小道具および/または機械の輸送費(空輸、海上輸送および/または道路輸送、ならびに撮影が異なる場所で行われる場合の国内領土内での人の輸送費および/または移動費。ロケハンのためのプリプロダクション費用等を含む。撮影に使用される素材、小道具および/または機械の国内領土内での輸送費(空輸、海上輸送および/または陸路輸送、ならびにロケハンのための事前制作費を含む、撮影が異なる場所で行われる場合の国内領土内での輸送費および/または移動費。 および/またはキャスティング選考作業のための旅費)、映画製作に直接関連する民事賠償責任保険の費用、撮影のための施設や場所の賃貸料、税金および手数料、製作に直接関連するその他の施設の賃貸料(倉庫として使用される工業用建物、製作活動の調整のための事務所、衣装やメイクアップのための施設またはキャラバン、経営会議のための施設またはキャラバン、ブースなど、撮影に使用する動物、武器、救急車の賃借料、制作部門の什器備品、プロジェクト管理室以外の芸術部門の什器備品の賃借料等)。)、撮影に使用する動物・武器・救急車の賃借料(制作調整室がプロジェクト管理室と独立している場合)、撮影に使用する動物・武器・救急車の賃借料、美術部門の什器・備品の賃借料、同部門のコピー・印刷費;その他、セットの冷暖房費、撮影に使用する車両の修理費および維持費、製作に使用する車両を運搬するための車両のレンタル費、エキストラおよびエキストラの小道具、エキストラおよびエキストラの車両のレンタル費、ドライクリーニング、ケータリング、スタッフ用ロッカーのレンタル費、撮影中のトランシーバーのレンタル費、賃借施設の損害賠償費、消耗品費など。
管理業務に関連する以下の費用は、控除(「タックス・リベート」)の基礎には含まれません:管理業務に関連する以下の費用:スペイン領内で発生した費用ではないため、撮影に使用する撮影資材、小道具および/または機械の他国からスペインへの空輸、海上輸送および/または陸上輸送費、法律および労務コンサルタント費用、管理事務所とみなされる施設の賃借料を含む管理チームの費用、管理スタッフ(会計主任、会計士、経理担当者、 経理アシスタント)の費用、コピー機、プリンター、オフィス家具などのオフィス機械および家具の賃借料。 事務用品、文房具、宅配便の購入費、事務職員の維持費および生活費)、シリーズの製作に直接割り当てられた資産の税法上の減価償却から生じる費用で、シリーズ製作に影響を与える海外投資の費用である場合は、シリーズに割り当てられた割合に応じた費用。
スペインのプロダクションまたは共同制作については、カナリア諸島視聴覚制作証明書を取得した国内プロダクションまたは共同制作に適用され、最初の100万ユーロに対して50%、残りの投資資本に対して45%が控除され、36.000.000 (税額控除)が上限となる。
控除を受けるための条件: カナリア諸島政府文化局が発行するカナリア諸島視聴覚制作証明書と、Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)が発行するスペイン国籍証明書および文化的特性証明書を取得すること。
控除額の少なくとも50%は、スペイン国内で発生した費用に対応するものでなければならず、この控除額は、その他の援助と合わせて、通常、製作費の50%を超えてはならない。ただし、以下の場合はこの上限を超えることができる。
-短編映画の場合、製作費の85%。
-映画館での商業利用が認められる長編映画を2本以上監督または共同監督したことがなく、かつ製作予算が1.500.000 ユーロ以下である者が監督した作品、すべて共同公用語の1つで撮影された作品、および管轄機関が認める33%以上の障害の程度を持つ者のみが監督した作品については、製作費の ;女性監督のみによって製作される作品、特別な文化的・芸術的価値を持ち、省令または対応する援助募集で定められた基準に従って例外的な財政支援を必要とする作品、ドキュメンタリー、および製作予算が2.500.000 ユーロ未満のアニメーション作品:EU加盟国が出資する、または複数の加盟国が関与する国境を越えた作品、およびイベロアメリカ諸国との国際共同製作作品。
i.e. 、スペインの作品の資金調達に参加する納税者、および制作費の30%を上限として、制作者の費用負担で複製物の入手、広告、宣伝にかかる費用を負担する。
a) フィクション、アニメーションの長編映画、短編映画、ドキュメンタリー。
b) フィクション、アニメーション、ドキュメンタリーの視聴覚シリーズ。
これらのカテゴリーでは、スペイン国籍証明書( )、Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales(ICAA)発行の文化証明書、映画ライブラリーへの作品コピーの寄託、カナリア諸島政府発行のカナリア諸島視聴覚制作証明書を取得するための必須条件を満たす必要があります。
控除の基礎となるのは、製作費、コピーの入手費用、広告宣伝費、製作者が支払うべき経費で、前述の経費は製作費の40%を上限とします。この合計額は、控除を受ける権利を生み出す投資資金を調達するために得た補助金の額によって減額されます。
カナリア諸島に登録事務所と有効住所を持つ制作会社、またはカナリア諸島に恒久的施設を持ち、対応する登録簿に登録された企業と共同制作を行う制作会社。
税額控除額は、生産者の法人所得税額から控除されます。控除額全額を適用するのに十分な納税額がない場合、その残額を翌15年分の法人所得税から控除することができます。控除は、 、発生した製造費用について各課税期間に発生し、国籍証明書を取得した課税期間から適用されます。
控除や補助金を含め、製作会社が受ける援助の総額が製作費の50%以下であること。
控除額の少なくとも50%は、スペイン領内で発生した費用に対応するものでなければなりません。同一の投資により、同一の事業体に対して複数の控除を適用することはできず、また複数の事業体に対して複数の控除を適用することもできません。
カナリア諸島には、活動部門に関係なく企業の経営に優遇措置を与える他の税制措置があり、視聴覚部門の企業にも適合しています。オーディオビジュアル制作活動を行う企業は、ZEC企業として設立することができ、一定の要件を満たせば、スペインの他の地域で施行されている25%の税率ではなく、4%の税率で法人税が課税されます。カナリア諸島特別区のこの軽減税率は、適用される累進限度額まで、視聴覚制作会社が受けることができるその他の控除や優遇措置と互換性があります。また、その他の優遇措置や免税措置もあります:
-カナリア諸島間接税:ZEC体制下の企業間の取引に0%のIGIC税率が適用されます。また、長編映画( )またはフィクション、アニメーション、ドキュメンタリーのオーディオビジュアルシリーズを制作するための商品およびサービスの納品および輸入には、一定の条件下で0%のIGIC税率が適用されます。0%の税率を適用するには、税務当局による事前の承認が必要です。原材料および完成品の輸入に対するIGICの免税。
-譲渡税および印紙税(ITPおよびAJD)の免除。
-非EU域外の親会社に送金される配当金に対する源泉徴収税が免除されるため、非居住企業の配当金送金に関する免除。
-タックスヘイブン(租税回避地)に該当しない国への配当、利子、キャピタルゲインの免除。
新しく設立された企業/支店であること、管理者のうち少なくとも一人がカナリア諸島に居住していること、ZEC事業体の登録から2年以内に有形・無形の固定資産に最低10万ユーロの投資を行うこと(知識集約型活動の革新的プロジェクトの場合、最低投資額は5万ユーロに減額されます)。 最初のケースで6人、2番目のケースで4人の雇用を創出するオーディオビジュアル企業は、この要件が免除される)。 、その活動が資本のある島で実施される場合、活動の最初の6ヶ月間( )に5人の雇用を創出し、ZECにとどまる限りこの年間平均雇用数を維持する。
オーディオビジュアル分野で認可されている活動は以下の通り。 -オーディオビジュアル制作映画、ビデオ、ラジオ、テレビの制作。 -制作サービス、撮影補助、ポストプロダクション:-VFX-ソノリゼーション-制作サービス:カメラ、照明、大工、小道具(人員なしのレンタルを除く)-キャスティング、ロケ、吹き替え-記録メディアの編集・複製-長編映画の複製・複写、合成、写真製版-契約取得のための仲介サービス。 - -マーケティングおよび広告-カタログ、出版物および販促物のディレクション-広告キャンペーンの作成および実施-オーディオビジュアル配給。
税制優遇措置長編映画、短編映画、その他のフィクション、アニメーション、ドキュメンタリーのオーディオビジュアル作品の制作における投資および経費のうち、連続的なオーディオビジュアル作品の制作に先立ち、物理的なサポートを制作することができるものについては、制作者が負担する制作費、コピーの入手費用、広告宣伝費から構成される控除基準額の一定割合の控除を受けることができます。
この控除は、オーディオビジュアル作品の製作者がスペイン領内の非居住者であり、スペイン領内で恒久的施設(permanent establishment)を設立して営業していない場合に限り、エグゼクティブ・プロデューサーが適用することができる。
エグゼクティブ・プロデューサーが控除を受ける場合、控除の基礎となるのはもっぱら納税者が負担する制作費である。
共同製作の場合は、各共同製作者の作品への参加割合に応じて金額が決定される。
控除は発生したものとみなされ、支払いが行われた期間とその金額について行われる。
a) 控除の基礎に含まれる の投資および経費の額が、納税者が 税務上の住所を有するビ スカイア歴史地区(Territorio Histórico de Bizkaia) で行われた 投資および経費の総額の 50%を超える作品については60%から。
b) 控除の基礎に含まれる 投資および費用の額が、 納税者の納税地があるビスカイア歴史地区で行われた 投資および費用の総額の35%から50%を占める生産物については50%から。
(c) 控除の基礎に含まれる投資および費用の額が、納税者が居住するビ スカイア歴史地区(Territorio Histórico de Bizkaia) で行われた 投資および費用の総額の20%を超え、35%に達しない生産物については40%から。
(d) その他の場合は35%から。
視聴覚作品が全てバスク語で撮影された場合、適用される控除率は10%ポイント増加する。
各映像・音響作品について、納税者が得たその他の援助と合わせた控除額は、製作総予算の50パーセントを超えることはできません。ただし、製作資金が複数のEU加盟国から提供され、複数のEU加盟国の製作者が参加する場合は除きます。この場合、製作予算総額の60%を超えることはできない。
エグゼクティブ・プロデューサーが控除を適用する場合、上記のパーセンテージは納税者が負担した費用にのみ適用される。
また、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会リストに掲載されている国が関与する共同制作には適用されません。
ビスカイア州での税還付の適用要件は何ですか?
控除が適用されるためには、以下の要件を満たす必要があります:
-作品の内容に関連する文化的性質を証明する証明書を制作者が取得すること、
-新しいコピーが完全な状態でバスク映画図書館または管轄の機関・団体に寄託されていること。この要件は、エグゼクティブ・プロデューサーによって控除が割り当てられた場合、またはスペイン国籍の作品でない場合には適用されません。
文化的性格の証明書は、申請により映画視聴覚芸術研究所(Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales:ICAA)が発行し、ICAAは以下の要件のうち少なくとも2つを満たしていることを基準に決定します:
-映画の原版は、スペインの共同公用語のいずれかであること。外国企業との共同製作の場合、長編映画の原版は欧州連合の公用語のいずれかであること。
-スペインを主な舞台とする内容であること。
-文学、音楽、舞踊、建築、絵画、彫刻、芸術表現に関連した内容であること。
-脚本が既存の文学作品の翻案であること。
-視聴覚作品の内容が、伝記的なもの、歴史的な出来事や人物を反映したものであること。
-内容が、世界のあらゆる文化遺産や伝統の一部と見なされる神話的または伝説的な物語、出来事、人物を含むこと。
-文化的、社会的、宗教的、民族的、哲学的、人類学的多様性をよりよく理解できること。
-スペインの社会的、文化的、政治的現実に関連する、またはそれらに影響を与える問題やトピックに関連した内容であること。
-映画のストーリーに登場する主人公の1人、または複数の副主人公が、スペインの社会的、文化的、政治的現実に直接関連していること。
-児童または青少年を特に対象とし、教育法および教育の質向上法に定められた原則と目的に沿った価値を含む作品であること。
ビスカイア州の税額控除において、視聴覚作品が「困難 」とみなされるのは、以下の場合である:短編映画)-監督の1作目または2作目の作品-オリジナル版がバスク語のみである作品-低予算映画:制作費が以下の金額を超えないもの1.000.000 ユーロ-題材やその他の制作上の問題により、市場参入が困難な作品(この場合、納税者はその作品が市場参入が困難であることを証明し、税務当局に困難な作品に分類されるよう申請しなければならない)。
恒久的施設を通じて活動する法人所得税または個人所得税の納税者で、長編映画、短編映画、その他のオーディオビジュアル作品、フィクション、アニメーション、ドキュメンタリーのシリーズ作品の制作資金調達に参加し、前述の税額控除を受ける権利を発生させる要件を満たす連続的な工業生産に先立ち、物理的媒体の制作が可能な場合、納税額から控除する権利があります。この控除は、他の納税者がこの規定に基づいて受けることのできる控除とは、全体的または部分的に相容れないものである。
この控除は、生産資金の調達に参加する納税者が納税者と関係がある場合には適用されない。
納税者が他の納税者のオーディオビジュアル作品制作の資金調達に参加するのは、控除の基礎となる投資および経費の全部または一部を賄うために返金不可の金額を拠出する場合であると理解される。資金調達に参加する納税者の地位の代位は、万世一系の場合を除き認められません。
視聴覚作品の資金調達に参加するためには、契約を締結する必要がある。
資金調達に参加する出資者は、制作結果に対する知的財産権その他の権利を取得することはできない。
納税者が前述の参加スキームの適用を選択した場合、プロデューサーおよび/またはエグゼクティブ・プロデューサーには、対応する控除額の合計または一部を適用する権利はなく、その代わりに、控除を適用する権利を発生させる納税者に適用されるのと同じ条件のもとで、控除額が決定され、控除に参加する納税者は、税金の自己申告において控除額を控除する権利を有します。ただし、資金調達に参加した納税者は、 、資金調達のために支出した金額に1.20を乗じた金額を超える控除を適用することはできません。この超過額は、株式以外の納税者に適用することができます。
資金調達に参加する納税者は、各課税期間に支払われた拠出額に応じて、各課税期間に認定される一般的に規定される控除と同様に、その納税者に対応する控除を毎年適用しなければなりません。 、資金調達に参加する納税者が、より高い金額を控除できたはずの金額をその課税期間に拠出した場合、その超過額は、上記の制限を条件として、その後の課税期間に繰り越すことができます。
オーディオビジュアル作品の資金調達に参加した納税者に対する控除の適用は、35%の制限を適用する目的で考慮されるべきである。
ナバラ州における映画およびその他のオーディオビジュアル作品への投資に対する税還付(以下「税還付」という。)
ナバラ州の税控除スペインで製作される映画やフィクション、アニメーション、ドキュメンタリーの視聴覚作品への投資で、放送前に物理的な媒体を作成できる場合、スペイン作品の製作会社または共同製作会社は、45%の 控除額 (「税額控除」)を受けることができます。
税還付の基礎となるのは、ナバラで発生した支出が投資額の45%を占める場合、制作会社または共同制作会社の投資額となる。If this percentage is not reached, the basis for the deduction will be the result of dividing the expenses incurred in Navarre by0.4.
投資の認定は、ナバラ州政府文化総局が行う手続きによって行われる。
以下の要件を満たす場合、税額控除は50%に達する可能性があります:
-オリジナル版がバスク語のみの作品
-女性監督による作品
-ドキュメンタリー
-アニメーション作品
-長編映画、フィクション、アニメーション、ドキュメンタリーの監督または共同監督を務めたことのない者が監督した作品
控除額(「タックス・リベート」)の上限は5.000.000 ユーロ。
共同製作の場合、上記の金額は、各製作者の共同製作への参加比率に応じて決定される。
控除額(「タックスリベート」)は、製作が完了した課税期間に発生したものとみなされる。製作期間が12ヶ月を超える場合、または1課税年度を超える場合、製作者は、控除が開始される日に有効な控除制度を適用して、支払いが行われた範囲およびその金額について控除を適用することを選択することができる。この場合、控除は支払いが行われた期間に発生したものとみなされる。
この控除(「タックス・リベート」)を受けようとする製作会社は、プロジェクトの説明書をナバラ州政府文化総局に提出しなければならず、同総局は、プロジェクトが控除の要件および条件を満たしているかどうか拘束力のある報告書を発行する。
報告書が提出されると、生産者は申告書/決済書に控除額を記入することができます。
控除額は、各プロダクションのために納税者が受け取った残りの援助と合わせて、対象となる費用の50%を超えることはできません。ただし、以下の場合はこの上限を超えることができます:
-短編映画および100万ユーロを超える作品については85%。
- 全編バスク語で撮影された作品、長編映画を2本以上監督または共同監督したことのない者が監督した作品、および33%以上の障がいの程度を持つ者(管轄機関が認める)のみが監督した作品。
-女性監督のみによる作品、ドキュメンタリー作品、制作予算が2.500.00 ユーロ以下のアニメーション作品、特別な文化的・芸術的価値を持ち、例外的な資金を必要とする作品(フォーラル・オーダーまたは対応する援助申請募集で定められた基準による)には75%。
-国境を越えた共同制作およびイベロアメリカ諸国との国際共同制作の場合は60%。
タックスリベートを適用するためには、スペイン映画視聴覚芸術協会(Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales:ICAA)が発行する国籍証明書と、その内容、文化的現実との関連性、スペインで上映される映画作品の文化的多様性を豊かにすることへの貢献を証明する証明書を取得する必要があります:
-ナバーラ州での撮影およびロケに関するグラフィックおよびオーディオビジュアル資料の提供、またはアクセスを許可すること。
-ナバーラ州の法人税に関する地域法で定められた税制優遇措置の対象であることを、最終クレジットに記載すること。
-ナバラ州政府のロゴを記載する。
-国内製作または共同製作の場合、製作会社は、完成後3ヶ月以内にフィモテカ・デ・ナバラ(Filmoteca de Navarra)に製作物のコピーを提出しなければならない。
控除の基礎となる費用は以下の通りです:
-標準コピーを取得するまでの制作費、またはデジタルマスターの
-制作費の40%を上限とする作品の宣伝・販売促進費用。
-(d) 完成した視聴覚著作物をその展示に必要な媒体またはシステムに適合させる費用 (d) 視聴覚著作物の保存を確保するために必要な物質的支援を行う費用、および複製物または他の媒体を入手する費用。
-視聴覚著作物の費用を証明する特別監査報告書の発行に要した費用。
金融費用および間接税は、投資額に含まれない。
投資が関連者からの商品またはサービスの購入から生じた場合、投資額は、十分な正当性があれば、企業における商品またはサービスの原価によって決定される。
上記の限度額と特殊性は、下請け支出にも適用される。
以下のものは、ナバラ州で発生した支出とみなされます:
サービス提供者が税務上ナバラ州に居住している場 合、ナバラ州から提供されるサービス - ナバラ州で使用され、税務上ナバラ州に居住する個人ま たは法人に支払われる物品の購入費用 - 有形固定資産または無形固定資産がナバラ州で実質的 に使用され、納品者が税務上ナバラ州に居住してい る場合の減価償却費(物品が部分的に使用されている場 合、ナバラ州での使用の度合いに応じて、ナバラ州で 比例費用が発生するものと理解されます。
以下のものも、ナバラ州内で発生した支出とみなされる:仕事またはサービスがナバラ州内で提供される場合、労働制 度に基づく労働者の給与の支払いから生じる費用 - ナバラ州内で行われる電気、水道、ガスの供給から生じる費用 - リスクの発生地がナバラ州内の場合、保険料 - ナバラ州内の場合、不動産の使用または賃貸の譲渡費用 - ナバラ州内の施設でサービスが提供される場合、ホテルおよびケータリ ング費用 - 上記の所在地基準は、製造会社が負担する費用および下請けの対象と なる費用に適用される。
税金還付」の利用を希望する納税者は、プロジェクトが税金還付の要件および条件を満たしているかどうかを判断するための報告書を発行するために、ナバラ州政府の文化担当部局の総局に必要書類を提出する必要があります。提出書類は、プロジェクトに関する説明報告書、プロジェクト経費の予算書、国籍証明書および文化的性質を認定する証明書を取得するために映画視聴覚研究所(ICAA)が要求する条件を満たしていることの申告書、および40%の税金還付を受ける資格について前述のLey Foralに定められた条件を満たしていることの申告書である。